1953-06-18 第16回国会 参議院 通商産業委員会 第4号
第三点は、武器の譲渡、製造の請負等の契約を締結しようとする者に対してその対価又は報酬、引渡時期等について届出義務を課しまして届出ております事項が不適当なものと認めます場合には戒告することができるというような規定を設けようというのでございます。
第三点は、武器の譲渡、製造の請負等の契約を締結しようとする者に対してその対価又は報酬、引渡時期等について届出義務を課しまして届出ております事項が不適当なものと認めます場合には戒告することができるというような規定を設けようというのでございます。